original_47367842-e94f-41a2-827e-50dedaa832de_PXL_20220407_030453380.jpg

確定申告時期に入り、バイト先から源泉徴収票が届いています。

僕は昨年、①レギュラーバイト(冬季2ヶ月間)、②リゾバ(GW期間)、③日雇いバイト(3月~)の3つのバイトをやりました。
源泉徴収票での年収は以下の通り。

①レギュラーバイト 343,873円
②リゾバ 87,013円
③日雇いバイト 513,924円

合計 944,810円

合計額を計算して、「あぶね~」と思いました。

住民税の非課税基準は、1人暮らし(扶養なし)で100万円以下。
その差5万円ちょいで、危うく非課税世帯じゃ無くなるところでした。

僕は非課税=セミリタイア適正検査合格と捉えています。
働きすぎないことも含めて、プライド的にも合格は至上命題。

また実利的にも、100万円を超えると税金がかかるだけじゃなく、国保料も爆上がり。
さらに、今年も非課税世帯限定の給付金があるかもしれません。
下手に数万円だけ100万円を超えると、逆に損することになりかねません。

今回危なかったので、セミリタイア適正検査合格のためのポイントをお伝えしておこうと思います。

僕は家計簿を付けており、昨年の給与手取り収入は、918,316円でした。

これがそのまま税金計算上の年収にはなりません。

税金計算上の年収には、手取り収入に天引きされた税金・社会保険料を加えないといけません。
逆に、交通費は課税対象外なので引きます。

この知識はありました。
レギュラーバイトでは、引かれものがあったので、税金計算上の収入は高くなります。
一方で、リゾバや日雇いバイトでは、所得税がちょい引かれている程度で、交通費を貰っています。
特にリゾバでは、仙台-熱海間の新幹線が出ました。

以上を考慮すると、税金計算上の収入は、手取り収入と同じか少し低いぐらいだと認識。
しかし、蓋を開けてみると、逆に上回っていました。

ポイントは、バイト飯。

食事が提供される場合は、原則その分を加えて税金計算上の収入を計算します。
無知で全然知りませんでした。
今やっている給与計算実務能力検定の勉強で学びました。

リゾバでは、交通費を除いた手取り収入よりも、17,000円ぐらい加算されていました。
9日間そこそこの昼食、夕食が提供されていたので、こんなもんでしょうか。

また、社宅みたいな住居の提供も、その利益分を上乗せするみたいで。
リゾバ中は寮費無料だったので、加算されているかもしれません。

日雇いバイトでも、食事支給の案件があり、加算されているんでしょう。

問題は、食事の価格がいくらか分からない点。
今の日雇いバイトは、言わないと給与明細も発行されないし・・・
さすがに聞くのもアレですし・・・
計算を間違えると、非課税にしたつもりが、課税になってしまいます。

今回もリゾバの収入が思った以上に高く、最後の日雇いバイトの源泉徴収票が来るまでヒヤヒヤしました。
非課税は死守しましたが、あと3・4日働いたら課税世帯に転落するところでした。

今年からは食事も加味して、もう少し余裕を持って調整します。
Source: Time is money  キムのお金日記